交通事故

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TRAFFIC ACCIDENT

交通事故

交通事故に関してお悩みはございませんか?

交通事故に遭われたとき、どうしますか。
過失割合の問題、車の修理費用(物的損害)、怪我した場合(人的損害)で問題が発生します。
疑問や不満な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

過失割合

基本の過失割合は、ある程度定型化されていますが、事案によっては変わってきます。
定型化された過失割合ではなく、修正された過失割合で決着することもあります。

 

車の修理費用(物的損害)など

⑴ 新車への買替費用

車両の時価額が修理費用を下回るような場合には、車両の損害額としては時価額までしか認められません。
民法上の損害が、損害が発生する前の状態に戻すという考えに基づきます。

⑵ 評価損

事故をしたこと自体によって、車両の価値が低下することがあります。
新車や外車などの場合には、事故内容によっては修理費用の10パーセントから30パーセントの相当額が修理費用とは別途損害額として認められることがあります。

⑶ その他

修理費用、携行品損害等の問題も発生します。

 

怪我した場合(人的損害)

怪我した場合は、治療期間中のもの(傷害部分)と症状固定後のもの(後遺障害部分)に分けられます。

⑴ 傷害部分

慰謝料

相手方保険会社が提示してくる金額は最低限の金額です。
弁護士が代理として交渉に入ると、裁判所で認められる金額となり、増額することがありえます。

休業損害

怪我で働けなくなった場合の実損害が認められます。
給与所得者であれば、実際に休業した日数分やけがで休むために利用した有給休暇分が休業損害として認められます。

⑵ 後遺障害関係

治療期間が終了しても、痛みが残っているような場合には、後遺障害が認められる可能性があります。
後遺障害が認められるためには、カルテや画像などを検討しながら、請求していくことが必要になる場合があります。
後遺障害が認められた場合には、その分についての慰謝料や今後働けなくなった分という意味で逸失利益が認められます。

弁護士費用

1 自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合

弁護士費用特約によりますので、ご依頼者側の負担はありません。

 

2 弁護士費用特約がない場合

その他の民事手続きと同様の基準になります。
 

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(税込)

17.6%(税込)

300万円を超え

3,000万円以下の場合

5.5%+9万9,000円(税込) 11%+19万8,000円(税込)

3,000万円を超え

3億円以下の場合

3.3%+75万9,000円(税込) 6.6%+151万8,000円(税込)

3億円を超える場合

2.2%+405万9,000円(税込) 4.4%+811万8,000円(税込)