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離婚
最良の離婚のために
頼れる弁護士がサポートいたします
複雑な問題もありますので、一度ご相談ください。
親権(監護権)
いずれか子どもの世話をしていくかという問題です。 どちらが子どもをより世話をしてきたかという点が最重要視されることになります。
財産分与
離婚時には結婚期間中に築いた財産を半分にします。
これはあらゆる財産を半分にしますので、子ども名義で貯めていた預貯金なども半分にします。
半分といいましたが、夫婦による財産の貢献度の違いによって、半分の割合が変更になることもあります。
慰謝料
婚姻関係破綻の原因をいずれが作ったかによって慰謝料が生じる可能性があります。 よくある事例は不倫の事例です。
そして、慰謝料は100万円から300万円と言われています。
養育費
養育費は、離婚後の子どもの生活費などとして支払義務が生じるものです。
多くは、裁判所が出している算定表で当事者双方の収入に応じて原則的な金額が決まることが多いですが、住宅ローン、子どもの教育費など算定表だけでは決まらない事もあります。
婚姻費用
別居時から離婚時(又は別居解消時)までの夫婦が互いに協力し合うという義務から生じるものです。
これも養育費と同様に算定表に基づき決まることが多いですが、算定表だけは決まらない事もあります。
離婚手続きの流れ
① 協議
当事者間だけで離婚の話し合いをします。
② 調停
当事者間だけで話し合いがつかないような場合には、家庭裁判所で調停の手続きをします。
調停では、調停委員が間に入って話し合いをします。
あくまで話し合いによる解決を目指します。
③ 訴訟
調停でも話し合いがつかない場合には、法的な判断で白黒をつけることになります。
弁護士費用
1 離婚協議
着手金 22万円(税込)~
報酬金 33万円(税込)~
その他、事案の内容、慰謝料、養育費、財産分与、親権・監護権の内容によって費用は増減します。
2 調停
着手金 33万円(税込)~
報酬金 33万円(税込)~
その他、事案の内容、慰謝料、養育費、財産分与、親権・監護権の内容によって費用は増減します。
協議から調停に移行した場合には、差額分が費用となります。
3 訴訟
着手金 44万円(税込)~
報酬金 44万円(税込)~
協議・調停等から訴訟に移行した場合には、差額分が費用となります。
その他、事案の内容、慰謝料、養育費、財産分与、親権・監護権の内容によって費用は増減します。